当協会では、特殊検査物調査「無足場工法(ロープアクセス)」を行っております。
無足場工法による外壁打診・外壁塗装・屋根・壁・改修工事,防水工事・落下防止策・防止柵などを、足場を組むことなく行え、大幅なコストダウンで実施することができます。
平成20年4月1日から建築基準法12条(特殊建築物の調査義務)
定期報告制度の改正
特殊建築物定期調査の定期報告に外壁全面打診が必要となりました。
全 容
これまでの制度では、外壁タイル等の定期外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診怠った場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。